『せどり』によるAmazonアカウント停止の危険性
DTMでAmazon物販のコンサルタントをしております、
事業部長の古島朋美です。
昨日は、『EC物販ビジネスのディスラプト現象』について、
メッセージをお届けいたしましたが、お読みいただけましたでしょうか?
まだお読みいただいていない場合は、今すぐお読みくださいね。
↓↓↓
https://x.gd/FpVSX
コンサルの事前zoom面談をしていると、
いわゆる『せどり(小売から商品を仕入れてAmazonで売る事)』を、
Amazonが認めていないことを知らない人が多くて驚きます。
まぁYouTubeやTwitterやブログで、
『店舗せどり』や『メガドンキせどり』『楽天ポイントせどり』『Amazonの刈り取り仕入』等の
ノウハウ情報が溢れ返っていますし、数十万円から数百万円のコンサルフィーを取りながら、
店舗せどりのノウハウを教えるコンサルも多いので、無理もありません。
ただ、Amazonは『小売店から商品を仕入れて、Amazonで販売する事』を認めていません。
Amazonが販売を認めているのは、メーカーや商社、卸売り等の、正規ルートから仕入れた商品で、
知的財産権の侵害、商標権の侵害、偽造品疑い等の、真贋調査の申し立ての際に、
仕入先からの“請求書”を、Amazonに提出できる商品です。
また、よくブログやYouTube等で、
「商品を仕入れる際は、レシートではなく、領収証をもらうようにしましょう。」
といった情報を見聞きすることがありますが、Amazonから提出を求められるのは、
レシートでも領収証でもなく、“請求書”です。
請求書をAmazonに提出できない、正規ルート以外から仕入れた商品は、
品質の保証ができませんので、Amazonで販売することはできません。
販売すればAmazonの規約違反になります。
先日も、弊社のコンサルを受けていらっしゃる会員様が、弊社のコンサルを受ける以前に、
上野のかっぱ橋道具街のお店で仕入れたピーラー(野菜の皮むき器)が、真贋調査の対象となり、
Amazonに領収証を提出しましたが、以下の内容のメールが送られてきて、アカウントは停止されました。
「Amazonサービスソリューション契約に違反していることが判明しました。
この決定は、ご利用のアカウントでの行為と申し立ての際にご提供いただいた情報の
両方を精査した上で行われております。残高は凍結されたままとなりますが、、、」
また、他の会員様も、楽天ポイントせどりで仕入れた商品(コスメ)が、
知的財産権侵害の申し立てを受け、アカウントが2ヶ月間も停止されてしまったり、
Amazon物販を専業でされている会員様も、
店舗せどりで仕入れた商品が、商標権侵害の申し立てを受け、
アカウントが停止され、Amazonからの入金も止められてしまい、
非常にご苦労されていました。
さらに、事前zoom面談で、『せどり』をしている方に、
「知的財産権の侵害や、商標権の侵害等の申し立てはきませんか?」というご質問をすると、
『セラースケットを使っているので大丈夫です』というご回答をいただくことが多いですが、
セラースケットは、過去にメーカーの取り締まりや、
真贋調査の対象になった商品の情報を知ることは出来ますが、
セラースケットに情報がなくても、真贋調査の対象にならないという保証は一切ありません。
その証拠に、楽天ポイントせどりで仕入れたコスメが真贋調査の対象になり、
アカウントを停止されてしまった会員様は、セラースケットをご利用でした。
そう、いくらYouTubeやTwitterやブログに、『せどり』の情報が溢れ返っていようと、
Amazonの規約に違反する行為である限り、Amazonからペナルティを受けるのは当然です。
そのため2008年からAmazon物販に取り組み、最初は『せどり』からスタートした弊社も、
アカウントの停止を経験しています。
その度に、物凄く面倒な業務改善計画書を、
3日間程度かけて綿密に作成し、Amazonに提出、
何とかアカウント復活させてきましたが、
年々Amazonやメーカーの取締りが厳しくなってきましたので、
2016年頃からは正規ルートからの仕入れに切替え、
2018年頃からは商社やメーカーからの直接仕入れを行ってきました。
そして商社やメーカーの仕入先が大幅に増えたことにより、
小売りから卸売りにステップアップしています。
なのであなたにも、正規ルートから商品を仕入れていただき、せどりや転売からは脱却して、
安心・安全な方法で、Amazon物販ビジネスに取り組んでいただきたいと願っていますし、
あなたのAmazon物販ビジネスをしっかりとサポートをさせていただきます。
≪余剰在庫買取保証付Amazon物販無料コンサルティング≫
↓↓↓
https://x.gd/Rgrbs
【コンサルティングの事前アンケートはコチラ】
↓↓↓
https://x.gd/yOkFU
事前アンケートにご回答いただきますと、メールにて事前ヒアリングのご案内をいたしますので、
dtm7405@gmail.comのメールアドレスを、受信可能な状態にドメイン設定をお願いいたします。
アンケートにご回答いただいた後、メールが届かない場合は、
LINEもしくはメール、お電話にてご連絡ください。
電話:0166-74-7405
【会社案内とコンサルタントの紹介(YouTube)】
↓↓↓
https://x.gd/fjo27
では、zoomの事前ヒアリングでお会いしましょう。
事業部長の古島朋美です。
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Amazonが販売を認めているのは、メーカーや商社、卸売り等の、正規ルートから仕入れた商品で、
知的財産権の侵害、商標権の侵害、偽造品疑い等の、真贋調査の申し立ての際に、
仕入先からの“請求書”を、Amazonに提出できる商品です。
また、よくブログやYouTube等で、
「商品を仕入れる際は、レシートではなく、領収証をもらうようにしましょう。」
といった情報を見聞きすることがありますが、Amazonから提出を求められるのは、
レシートでも領収証でもなく、“請求書”です。
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品質の保証ができませんので、Amazonで販売することはできません。
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その証拠に、楽天ポイントせどりで仕入れたコスメが真贋調査の対象になり、
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アカウントの停止を経験しています。
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小売りから卸売りにステップアップしています。
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